手続きのご案内

もしもの時にすること

ご家族が亡くなられたときに必要な手続きを、期限の早い順にまとめました。ご自宅で亡くなり、発見が遅れた場合についても記載しています。

もしもの時にすること

ご家族が亡くなられたとき、何から手をつければよいか分からなくなるのは自然なことです。 期限の早い順に並べました。すべてを一度に読む必要はありません。


ご自宅で亡くなり、発見が遅れた場合

まず 110 番にご連絡ください。かかりつけの医師がいない状態で亡くなられた場合、 医師の死亡診断書ではなく、警察の検視を経た死体検案書が必要になります。


当日から数日のうちに

すること期限の目安
医師から死亡診断書(または警察から死体検案書)を受け取る当日
葬儀社を決め、ご遺体を安置する当日
死亡届を提出する(市区町村の窓口)死亡を知った日から 7 日以内
火葬許可証を受け取る死亡届と同時
ご親族・関係の方にご連絡する数日のうちに

死亡届は、葬儀社が代行してくれることが多くあります。


2 週間のうちに

すること期限
年金の受給停止厚生年金 10 日以内 / 国民年金 14 日以内
健康保険の資格喪失14 日以内
世帯主の変更(同居のご家族がいる場合)14 日以内
介護保険の資格喪失14 日以内
公共料金・携帯電話などの名義変更または解約順次

数か月のうちに

すること期限
相続放棄・限定承認をするかを決める3 か月以内
所得税の準確定申告4 か月以内
相続税の申告・納付10 か月以内
遺族年金の請求5 年以内

相続放棄の 3 か月は、思うより早く来ます。借入れの有無が分からない場合は、早めに専門家にご相談ください。


落ち着いてから


「ねこのしらせ」をご利用だった場合

見守りの停止はご利用者が亡くなられた場合のお手続きをご覧ください。

ご本人が連絡役を決めていた場合、その方にお手続きのご案内が届いています。 メールが見当たらない場合はご家族・関係者の方へから再送できます。


ねこのしらせについてはトップページをご覧ください。

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